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営業時間
平日:8時30分~18時00分
土曜:9時00分~17時00分定休日
日曜・祝日、その他(12/29~1/3)
サービス提供可能時間
平日:9時00分~18時00分
土曜:9時00分~18時00分
日曜:9時00分~18時00分
祝日:9時00分~18時00分
※時間については
ご相談のうえ、対応可能サービス提供地域
宮城県仙台市内
(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)事業所番号
0475502712
運営法人
有限会社M&C ケアセンターもえぎ
〒981-3215
宮城県仙台市泉区北中山2丁目36-6
;022-343-8962交通手段
仙台市営バス 北中山3丁目下車 徒歩5分
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訪問介護とは
ホームヘルパーが家事全般、身体介護を行うサービスです。
「訪問介護」とは、ホームヘルパーが日常生活に支障のある介護利用者のお年寄りの自宅を訪問し、食事や排泄などのお手伝いや、調理、洗濯など、日常生活上のお世話を行う介護サービスのことです。
訪問介護サービスには、大きく分けて「生活援助」と「身体介護」の2種類があります。訪問介護の対象となる主なサービス
ó生活援助
日常生活のサポートを主とした訪問介護サービスです。
ご利用者様であるお年寄り本人が一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが難しい場合に利用します。具体例 掃除、洗濯、ベットメイク、被服の補修、調理、配下膳、生活必需品の買い物、薬の受け取り、相談援助、情報提供など ó身体介護
ホームヘルパーが直接ご利用者様の身体に触れるサービスです。
※医療行為はおこなえません。具体例 食事の介助、衣類の着脱介助、入浴介助、洗髪のお世話、部分浴、身体の清拭、体位変換等の介助、口腔の清潔、排泄の介護、散歩、通院の介助、車いす移乗、歩行介助、通院等乗降介助など 訪問介護を利用できる方
要介護認定で「要介護1~5」の認定を受けた方は、介護サービスを利用することができます。
介護保険により、1割の自己負担で介護サービスを利用できます。障害福祉サービスとは
障害をお持ちの方の生活援助、身体介護の他に外出支援なども行うサービスです。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。介護保険とは
公的介護保険制度は、高齢化や核家族化に対応するために、2000年4月1日から施行された社会保険制度です。
介護保険の介護給付費は、40歳以上の人からの介護保険料と国・都道府県・市町村の公費によって賄われています。
要介護の認定を受けた下記の方は、介護保険が適用され、1割の自己負担で介護サービスを利用できます。
※要介護度別の上限額を超えたサービスは、全額自己負担となりますので事前によく確認をしましょう。料金について詳しくはこちら
<被保険者の種類>
1. 第一号被保険者 65歳以上で介護や支援を必要とする方。
2. 第二号被保険者 40~64歳で医療保険に加入している方で、初老期認知症、脳血管障害などの老化による病気または特定疾病(がん末期など)により介護を必要とする方。保険外サービスについて
ケアセンターもえぎでは、介護保険サービス対象外のご依頼も保険外サービスとしてお受けできます。
保険外になりますので、費用は全額お客様のご負担にはなりますがスタッフの日程と費用のご負担が頂ければ何でもお受け致します。具体例 旅先への付き添い、お墓詣りの付き添い、冠婚葬祭の付き添い、年末の大掃除、話し相手、など 高齢者生活援助サービス
仙台市では独自に、75歳以上のひとり暮らしの方、または75歳以上の方のみでお住まいの方で、日常生活上の援助を必要としており、かつ、市民税非課税世帯の方にホームヘルパーが掃除・洗濯や外出時の援助など日常生活のお手伝いをするサービスを行っています。
※介護保険法の要介護者および要支援者、仙台市の他制度によるホームヘルプサービスを利用している方は除きます。óサービス内容
1週間に1回1時間30分未満、上記訪問介護サービスを行います。
※原則として日曜・祝日および年末年始を除きます。